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請負って何?どんな仕組み?

請負とは

企業が業務を外部に委託(アウトソーシング)する契約形態の一つです。

請負人がある仕事の完成を約束し、発注者が結果に対して報酬を支払うことを約束するものです。

「請負契約」や「業務請負」などと呼ばれております。

製造業に関しては、「製造請負」と呼ばれ、製造工程の一部や特定のライン、工場全体、

検品・検査工程、物流など、特定の業務を丸ごと業者に委託することを指します。

請負契約の特徴

請負契約の特徴としては、成果物の完成を約束する契約であることです。

契約書によって定めた「期限までに」「仕事を完遂し成果物を納めてもらう」ことに対して報酬が支払われるという点です。

ですので、請負の報酬は労働そのものに対してでは無く、完成した成果物に対して発生します。請け負った仕事に対して結果責任を負うという事です。

請負と業務委託の違い

請負とは発注主(企業)が請負会社と請負契約を結び、請負会社が特定の成果物を発注主(企業)に納品する形式です。

請負の定義

「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。(民法632条)」

報酬は「仕事の結果」つまり「成果物」に対して発生し、契約期間による区切りもありません。

指揮命令権

請負会社と雇用関係を結んでいる場合、労働者の雇い主にあたるのは請負会社です。したがって指揮命令権は請負会社にあります。労働者はあくまで依頼された仕事をするだけなので、労働者は勤務先企業と対等な関係です。

労働法

発注主(企業)と請負会社が交わしているのは請負契約であり、労働契約ではありません。そのため労働者と発注主(企業)との間には雇用関係が成立せず、勤務先企業には労働法などは適用されません。

請負と人材派遣の違い

労働者派遣は、許可を受けた労働者派遣事業者(派遣会社)が、雇用する従業員を派遣先企業に派遣し、指定の業務を行う契約です。

労働者派遣法第2条第1号には、「労働者派遣」の定義について以下のとおり規定されています。

 

第2条第1号 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、

当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

 

派遣契約の場合も、委任・準委任契約と同様に「業務の遂行」を目的としています。そのため、成果物の完成にかかわらず報酬を支払います。

また、請負では業務を受託した企業に発注者が雇用する労働者に対する指揮命令権がないのに対して、

派遣契約では派遣元企業が雇用する労働者に対する指揮命令権が、派遣先企業(派遣を受け入れる企業)にあります。

そのため、派遣先企業の指示のもと業務を行うのが一般的です。

 

まとめ

  • 請負契約は成果物の完成を約束する契約である

  • 契約書で定められた期限までに、業務完遂し成果物を納めてもらう事に対して報酬が支払われる

  • 雇用関係・指揮命令関係は請負会社となる

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